廃車手続きに関して、お客様からよくいただくご質問と、その回答を掲載しております。
Q1. 廃車にしたいのですが、買取っていただけるのですか? |
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A1. 年式・車種、お車の状況などにより、買取りの可否、金額などが異なります。まずはご予約フォームかお電話(0120-810-562)でお問合せください。 |
Q2. 車検証を紛失してしまったのですが、廃車できますか? |
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A2. 陸運局で「現在登録証明書」を発行してもらい、 あとは通常通りの手続きとなります。 |
Q3. 所有者ではないのですが、廃車はできますか? |
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A3. 廃車する事は可能です。しかし、残債、車両の状態などにより手続きが若干異なります。 |
Q4. 他県ナンバーの車を現在の住所の近くの陸運局で廃車できますか? |
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A4. 車の登録地の陸運局でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です。 |
Q5. 自動車税を一部、未納なのですが廃車できますか? |
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A5. 抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。その時にお支払いください。 |
Q6. 所有者が信販会社、ディーラーになっている場合は廃車できますか? |
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A6. 可能ですが所有権解除手続が必要になります。 |
Q7. 車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが? |
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A7. 住民票が必要になります。(自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合) 引越しなどで2回以上住所が変わった場合は、住所移転の経緯がわかるように戸籍の附表(本籍地の役所で取得)が必要となります。 |
Q8. 車のローンが残っている場合は買取りできますか? |
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A8. お車の車検証に記載してある所有者がご本人であれば手続き可能ですが、ローン残債がある場合、残債のご清算後、所有権解除の手続きが必要となります。 |
Q9. 解体証明書は発行してもらえますか? |
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A9. 解体証明書とは所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に利用するものです。 |
◆自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法とは、使用済み自動車から排出されるゴミを減らし、資源を有効活用する循環型リサイクル社会を構築するために車のリサイクルについて自動車メーカー、関係業者、(引取り業者・解体業者・破砕業者etc)、自動車の所有者の役割を定めた法律です。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
◆自動車重量税(国税)還付制度について
解体された自動車は、自動車リサイクル法上の電子マニフェストにより解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることにより、車検の残り期間に相当する重量税が還付されることになりました。(ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外)